未来の家計簿診断とは未来が見えるタイムマシーンです!!
・住宅ローンはちゃんと払える?
・子どもの学費はいくら?
・今の保険で大丈夫?
・定年後の生活費は足りている?
など様々悩みをグラフにしてお渡し致します。
お役立ち情報
子ども二人の家族
法定相続人は、妻・子A・子B
法定相続分は、妻 子各
どちらか一人の子どもに偏った相続を検討の際は、
遺言だけでなく、遺留分対策が必要です。
子どもは、年齢・性別が異なっていても法定相続分は平等です。
子どものいない夫婦 (父・母はすでに死亡している)
両親が先立っていると
法定相続人は、妻と兄
法定相続分は、妻 兄
兄弟には、遺留分が無いので遺言ですべての財産を妻へ
相続させることが出来ます。
偏った相続を検討の際は、遺言を準備することをお勧めします。
子どものいない夫婦 (父・母は存命している)
両親が、存命だと法定相続人は、妻・父・母になります。
法定相続分は、妻 父
母
現実的にあまりないケースですが、父・母には、
遺留分があります。
万が一に備えて遺言を準備されるお客様もいらっしゃいます。
前妻との間に子どもがいる
法定相続人は、妻・4人の子供
法定相続分は、妻 子各
前妻の子供も法定相続人になりますので、
偏った相続を検討の際は、遺言だけで
なく、遺留分対策が必要です。
前妻の子も後妻の子も法定相続分は
同じです。
相続人が被相続人より先に亡くなっているケース
相続人 妻・兄・妹・孫A・孫B
法定相続分は、妻 兄
妹
孫A 孫B
孫A、孫Bは、代襲相続することになり遺産分割が複雑になるため、事前に財産を把握して生存中に分割案を検討し、遺言等を残すことを
お勧めします。
遺留分は、兄弟姉妹には無いですが、妻・子
親にはあります。
遺留分を侵害する遺言を残す場合は、
遺留分対策が必要です。
遺留分対策には、財産の時価額の把握が
重要になります。
相続発生後揉めないためにも、特に財産に
不動産の割合が多いお客様は、ご相談ください。