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住まいのわの理念である、たくさんの方々から成り立っている住まい。
販売して終わり・・ありえません。
住まわれてから気づく事もあるはずです。
万全のサポートでしっかりフォロー
させてくださいませ。
「この会社で買って
良かった」そう思わ
れ続ける為に当たり前
の事をしっかりやらせ
ていただきます。

アフターサービスこそ大切です。

お客様から頂きました感想です。
購入・売却・相続・その他みなさまのお声を大切にしていきます。

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相続の遺産分割

こんな場合には、
遺産の分割が困難になっています

例えば財産の大半が不動産では

遺留分とは…
民法で認められた法定相続人が
確保できる最小限の相続分のことをいいます。
なお、遺留分が遺言等で侵害された場合、法定相続人は、
相続開始および遺留分の侵害の事実を知った時から1年以内で、
相続開始から10年以内に遺留分を侵害している他の相続人に対して
その侵害額を請求すること(遺留分減殺請求)ができます。

遺留分は、相続人の構成が
①子のみ、②子と配偶者、③配偶者と父母、④配偶者のみの場合は、
被相続人の財産の1/2、
⑤直系尊属のみの場合は、被相続人の財産の1/3となります。
兄弟姉妹には遺留分はありません。

さらに遺産の分割に時間がかかると、
こんなリスクも発生します

相続税申告(相続発生後10ヵ月以内)までに、遺産の分割ができない場合、
原則として以下の税制上の措置を受けることができなくなります。

相続税を軽減するためには、
生前贈与の活用が効果的です

※本資料における贈与とは、相続時精算課税制度による贈与を利用していないことを前提にしております。

贈与税の計算方法(暦年課税)

贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの
贈与財産の合計額から
基礎控除額110万円を差し引いた
残りの金額に税率を乗じて算出します。

(贈与価格−110万円)×税率−控除額

生前贈与を10年間行った場合の効果

税額計算について
・ 相続税は父の相続時に法定相続人2人が法定相続分どおりに
  相続したものとして計算
・ 父の相続開始3年以内の贈与財産の相続財産への加算および
  贈与税額控除は考慮せず

生前贈与を行う上での3つのポイント

生命保険を活用すれば
円滑な遺産分割が可能です

円滑な遺産分割に生命保険を活用する方法(代償分割)

代償分割とは、遺産分割の方法の一つで、
一人が遺産の大半もしくは全部を取得する代わりに、
他の相続人に対して
自らが所有する財産を渡すという方法です。

遺産分割協議書のなかで、
贈与ではなく代償分割であることを明確にする必要があります。
代償交付金は受け取った長女の相続財産となり、
贈与税の対象とはなりません。

生前贈与された現金で
生命保険に加入する方法があります

しくみ

贈与税(被相続人である父や母等)らか受贈者(子や孫)に
現金を贈与し、その現金で受贈者(子や孫)が
生命保険に加入する方法です。

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